相続登記・成年後見は加古川市の司法書士かたひら法務事務所へ。明石・高砂・播磨町・稲美町にも対応

※つまり、第二順位の親と第三順位の兄弟姉妹には、前の順位の親族が全くいない(または、全員が相続放棄などをしている)場合にのみ相続権が発生します。

※@の配偶者だけがいて、子供(直系卑属)も親(直系尊属)も兄弟姉妹(おい・めい)も全くいない場合には、配偶者に相続財産の全てを相続する権利があります。
また、配偶者がいない場合は、子供(または親もしくは兄弟姉妹)に相続財産の全てを相続する権利があります。

財産を相続する権利のある人(相続人)は法律で定められています。

@被相続人の夫や妻(配偶者
 配偶者がいれば常に相続する権利があります。
(内縁の配偶者や配偶者が先に亡くなっていた場合には相続人にはなりません)

A被相続人の子供(子供が先に亡くなっているときは 孫)(親が先に亡くなっているときは 祖父母)兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっているときは おい・めい)

これらの方は次の順番で相続人となります。
(@の配偶者がいるときは配偶者と共に相続人となります)

相続人について

相続分(相続割合について)

各相続人の相続分は、法律上次の割合になります。(法定相続分

※つまり、配偶者と子供は半々の割合で相続権があります。

※子供が2人以上の場合は、子供全員で2分の1の相続分になりますので、原則として、2分の1を子供の数で均等に割ったものが子供一人の法定相続分になります(一部例外あり)。


※子供が先に亡くなっているときはその子供(孫)、孫が先に亡くなっているときはその子供(曾孫)…と下の代へ相続権が移ります(代襲(だいしゅう)相続)。

※つまり、配偶者3分の2・親3分の1の割合です。

※親が2人以上いるときは、親全員で3分の1の相続分になりますので、その3分の1を親の数で均等に割ったものが親一人の法定相続分になります。


※「親」は、実父母・養父母ともに含みます(一部例外あり)。
また、親が亡くなっている場合、さらにその親(祖父母)、祖父母が亡くなっているときはその親(曾祖父母)…と一代ずつさかのぼります。

※つまり、配偶者4分の3・親4分の1の割合です。

※兄弟姉妹が2人以上いるときは、兄弟姉妹全員で4分の1の相続分になりますので、原則として、その相続分を兄弟姉妹の数で割ったものが兄弟姉妹一人の法定相続分になります(一部例外あり)。


※兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子供(おい・めい)に相続権が移ります。ただし、その場合におい・めいが先に亡くなっていてもその子供(又甥・又姪)には、相続権がありません。

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に相続財産の一定割合を受け継ぐ権利を保証したものです。

相続財産はもともと亡くなった方の財産ですから、遺言や生前の贈与によって他の人に移転することをとがめられる理由はありません。
しかし、それを全く自由に許してしまうと「(赤の他人の)Aに私の全財産を遺贈する」などという遺言をされてしまったら、亡くなった方の名義だった自宅や預貯金などの財産がすべて無くなってしまい、同居していた家族などは路頭に迷う事になりかねません。
そのようなことを防ぐために設けられたのが遺留分の制度です。

なお、ひとつ注意を要するのは、遺留分の権利を侵害する遺言ができないわけではないということです。
前記の「(赤の他人の)Aに私の全財産を遺贈する」という遺言自体は有効ですが、遺留分の権利を持っている相続人が「権利を行使する」と主張すれば、その人の遺留分割合の財産については第三者に移転するのを防ぐことができます。

遺留分の権利を主張できるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
つまり、配偶者、子供(孫…)、親(祖父母…)。

遺留分の割合は…


そして、相続人一人ひとりの具体的な遺留分は、総体的遺留分(つまり相続財産全体の2分の1もしくは3分の1)を基準に考えて次のような割合になります。


遺留分について

相続登記について

相続登記はなるべく早い段階でお手続きすることをお勧めします。
「差し迫って手続きをする必要性がないから…」と放っておくと、主に次のような問題が生じる可能性があります。

(1)相続人の数が増えて手続きが複雑になる。
相続登記をしていない間に、相続権のある親族が亡くなると、新たな相続が発生して相続人の数が増えていき、遺産についての話し合いはが段々と難しくなっていきます。また、相続登記に必要な書類も増えます。

(2)戸籍などの必要な書類の取得が難しくなる。
相続登記には、相続人を確定させるために、戸籍などの公的書類が必要になります。しかし、役所の保存期間がありますので、長期間経過後に戸籍を取得しようとしても廃棄されてしまって取得できない場合もあり得ます。

悲しいことですが、人は必ず亡くなります。そして亡くなった方(被相続人(ひそうぞくにん)といいます)が所有していた財産は、親族などに引き継がれることになります。
その手続きを一般に相続手続と言います。

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※ただし、事案によって必要な手続きは若干異なります。

相続人全員で不動産の名義を誰にするのか話し合い、決定した内容を遺産分割協議書にまとめて、全員の実印を押します。

相続放棄などの手続きについては、原則、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。

被相続人の、生まれたときから死亡するまでの戸籍、除籍、原戸籍などを取得して相続人が誰なのかを確定させます。
ご依頼人の方でできるだけ戸籍を取得していただいた方が相続登記にかかる費用が安くなりますが、登記をご依頼頂ければ司法書士が戸籍等を集めることも可能です。

役所の資産税課などに問い合わせて固定資産税評価証明書や名寄帳の取得を行い、被相続人名義の不動産を漏らさないように慎重に調査します。

被相続人が、遺言書で不動産の相続についての希望を明らかにしていれば、原則として、その希望を尊重して相続登記手続きを進めていきます。

相続登記の一般的な流れは次のようになります。

相続登記の流れ