遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)は加古川市の司法書士かたひら法務事務所へ。明石・高砂・播磨町・稲美町にも対応

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遺言は必要 ?

公証役場に行って、証人に立ち会ってもらい公証人に遺言内容を伝えて、遺言書を作成してもらう方法です。
● 法律に定められた形式を備えていないために死後に無効と判断されたり、内容が不明確でトラブルになったりする恐れがある。
● 保管の仕方によっては、遺言自体が死後に見つけてもらえない恐れがある。
● 遺言によって不利益を受ける相続人が、内容を変えるなどして偽造したり、発見した遺言を隠してしまったりする恐れがある。
● 自分だけで遺言の作成・修正ができるので手軽。
● 内容を他の人に知られないで作成できる。
● 費用がほとんどかからない。

公正証書遺言

遺言を残す方が遺言書の全文を自筆で書き押印をするもので、もっとも手軽に作成できる遺言です。

自筆証書遺言

遺言の種類

遺言とは、自分の死後にどのように財産を分けあって欲しいかなどについて最後に表明する意思のことです。
民法で定められている事柄についての遺言を残しておくことで、法律上の効果が発生します。

相続・後見人

後見人(高齢者の財産管理)

遺 言

遺産分割・相続放棄

相続手続

所有権の名義の変更

住宅ローンの抵当権抹消

不動産の登記

解雇予告手当

残業代未払

不当解雇

職場の労働問題

契約トラブル

悪質商法

クーリングオフ

役員の変更

会社の設立

会社の登記


「うちは家族全員仲がいいから」「たいした財産をもってないから」と遺言の必要性をあまり感じていない方も多いと思います。
ただし、いくら財産が少なくても相続手続きは必要ですし、遺産がすぐには換金できない財産(自宅不動産など)だけのときは、なかなか遺産分割協議がまとま らないということも考えられます。

また、相続人同士の仲が良くてもその配偶者や親戚などの思惑がからんでくると、やはり順調に話し合いがつくとは限らないのが現実です。

せっかく今まで仲の良い家族関係を保ってきたのですから、自分の死後、大切な家族に争いの種を残さないよう、遺言を残しておくことをお勧めします。
さらに付言事項(家族に残す言葉)で、そのように遺産を分けた理由や家族がいつまでも仲の良い関係でいてくれるよう希望する旨を記載しておくと、相続争いを予防することができます。

● 作成するのに公証人手数料などの費用がかかる。
● 証人が2人必要になる。公証人や証人には遺言の内容が知られることになります。
● 公証人が作成するため形式の不備で無効になることがほとんどありません。
● 遺言書の原本を公証役場で保管するので、遺言書をなくしたり、第三者に内容を変更されたりするなどの心配がありません。
● 家庭裁判所の検認手続きが必要ないので、死後すぐに遺言内容を実現することができます。
● 文字がかけない状態でも、公証人に言葉で伝えることで遺言の作成ができます。

TEL

司法書士 片 平 慎太郎

079-451-7936

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