自己破産

自己破産とは、借金がふくらみ自分の収入や財産を返済に充てただけでは支払い切れない状態になってしまったときに、裁判所に「借金の支払を免除する」という決定をしてもらうことを目的とする制度です。

「借りたものは返す」という原則とは全く逆のことを裁判所が認めるわけですから、支払不能(頑張っても借金を完済するのは難しい)状態であるのことが当然の前提となります。

また、すべての支払が免除をされるわけではなく,税金などの滞納分は破産した後も支払わないといけません。

ただ、他の手続きと違って、認められれば借金の支払い自体が無くなるわけですから、借金問題の根本解決に一番効果的な制度と言えます。

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相続登記・債務整理・自己破産は加古川市の司法書士かたひら法務事務所へ。明石・高砂・播磨町・稲美町にも対応

個人再生とは,自己破産と同じく裁判所を通じて行う手続きで,定職についており将来的にも給料などが継続して入ってくることが見込まれる方が利用できる制度です。

住宅資金特別条項の適用が可能な場合は,マイホームを所有したまま住宅ローン以外の借金の大幅な減額をすることができます。

ただし,原則として借金総額の5分の1(100万円より少なくなるときは,100万円)の支払い義務が残る点が,自己破産とは大きく異なります。

個人再生

借金問題は必ず解決します。一人で悩ますにご相談下さい。

司法書士に債務整理を依頼すると、すぐに貸金業者などに対して受任通知を行います。この通知が届くと、業者からの借金の
取り立ては止まりますのでご安心下さい。

落ち着いた状態で、借金問題の解決と将来に向けた生活再建について一緒に考えましょう。

任意整理・過払金請求


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司法書士 片 平 慎太郎

079-451-7936

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"破産"という言葉に対して,過度なマイナスイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし,破産制度の主眼は多くの借金を抱えて苦しんでいる方の
生活再建です。

申立書の作成過程や裁判所とのやり取りの中で,借金が払えなくなった原因を見つめ直し,問題点について深く考えて,その後の生活改善に活かしていく。

法的な問題だけではなく,いろいろな問題がからみ合って多くの借金を背負うことになったという方が多いと思います。

私自身も司法書士としてだけではなく一人の生活者として,その後の生活再建についてともに考えていきます。

任意整理とは,司法書士が代理人となって借金の相手方と交渉し,借金の減額や返済回数の変更によって月々の返済額を減少させることにより,借金の返済をしやくすることを目的とする手続きです。
他の手続きと違って裁判所を通すことなく,話し合いでの解決を目指します。

また,過払い金返還請求とは,消費者金融などが本来なら受け取れないような高い利息を請求していたために,法律上は借金が完済になっているのにそれを知らずに返済を続けたことによって発生する,払い過ぎた金額の返還を要求する権利です。

だいたい5年以上消費者金融との付き合いがある方に発生することが多いです。(ただし,人によって借り入れと返済の仕方は全く違いますので,100%ではありません。実際にご依頼受け調査をして初めて、過払金が発生しているかどうかが判明します)

また,以前に消費者金融などから借金をしていたが,完済をして現在は全く借金がないという方でもお金が戻ってくる可能性があります。

任意整理・過払金請求

簡易裁判所を間にはさむ形で債権者と話し合いをし,そこで決まった返済計画に従って借金を返済していく手続きです。

ただし,ここで決まった返済計画を実行できずに滞納してしまうと,借り入れ先から差し押さえをされる可能性があるので注意が必要です。

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