相続人間の話し合いだけで、財産を全く持っていない相続人にのみ借金を相続させて、あとの人は「自分は知りません」と言えるとなると、お金を貸した債権者としては返済してもらえる可能性が極端に低くなり不公平となるからです。
相続放棄とは、被相続人の残した現金・預貯金・不動産などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産を両方とも相続しないことを家庭裁判所に申し出る手続きです。
"被相続人の借金について負担をしなくてもよくなる"というのが大きな特徴で、プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多いというときにメリットのある手続きです。
相続放棄すると、法律上、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄は、家庭裁判所に申し出ることが必要です。
また、原則として、「自己に相続が開始したことを知ったとき(被相続人の死亡と自分がその相続人であるということを知ったとき)から3ヶ月以内」という申し出の期限がありますので、充分にご注意ください。
相続の相談で「〇〇(=法定相続人のうちの一人)が遺産を全部相続し、他の者は相続放棄をしたいのですが…」と言われることがしばしばあります。
一般の方が使う「相続放棄」「遺産放棄」という言葉は、「遺産分割協議をして(プラスの)財産を一切もらわないことに同意する」という意味であることが多いように思います。
しかし、法律上「相続放棄」というと、家庭裁判所に「プラスの財産とマイナスの財産(=借金)の両方を全く相続しない」ということを申し出て、それを認めてもらう手続きを指します。
「遺産分割協議をして財産を一切相続しない」ことと「相続放棄をする」ことは似て非なるものですので、若干の注意が必要です。
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たとえば、被相続人が多額の借金を残して亡くなったが、その借金を親族の誰も相続したくない(支払いたくない)というときには…
(1)配偶者と子ども(もしくはその代襲相続人)がいれば、その全員がそれぞれに相続放棄をする必要があります。
(2)相続放棄をしたことにより配偶者と子供は初めからいなかったものとして扱われるので、法律の規定通りに、第2順位の相続人である被相続人の親(直系尊属)が借金を相続することになってしまいます。
(3)第2順位の親が相続放棄をすると、次は第3順位の兄弟姉妹(もしくはその代襲相続人)に相続権が移るので、兄弟姉妹も全員が相続放棄をしなければなりません。
ここまでして初めて、親族の全員が借金の負担を免れることができるので、相続放棄を家庭裁判所に申し出る前に、他の親族に連絡しておくなどの充分な配慮が必要だと思います。
被相続人が残した財産を誰がどのような割合で相続するのかを相続人の全員で話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は相続人が全員一致でまとまらないと効力がありません。
相続人がひとりでも欠けていた場合は協議自体が無効になるので注意が必要です。
遺産分割協議は口約束でも効力がありますが、後日、相続人間で協議の有無や内容について争いが発生したときのために、書面として残しておき相続人全員が実印を押して印鑑証明書を付けておくことをおすすめします。
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